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子育て支援 |
生活援助 |
どんなときに
利用できるか |
●就職活動や資格取得の為の講習会参加など
●仕事による残業・会議・日曜祝日出勤
●母親や父親が病気・怪我などした時
●冠婚葬祭など緊急の用事ができた時 |
●母親・父親が病気や怪我で家事ができない時や、通院が困難な時
●緊急の出来事で家事ができない時
●仕事の都合で家事ができない時など |
どんな事を
頼めるか |
●乳幼児の保育
●食事の世話
●遊び相手や身の回りの世話
●保育園や児童クラブへの送迎など |
●住居の掃除や食事の支度
●生活必需品などの買い物
●通院の手助け
●身の回りの世話など |
利用出来る
期間 |
1年間に、1つの理由に対して10日まで。
1日に、2時間以上からの利用で、以後1時間単位の利用となります。早朝・夜間・宿泊を伴う預かりもできます。 |
1年間に、1つの理由に対して10日まで。
1日1時間から利用ができ、以後1時間単位の利用となります。早朝・夜間の利用もできます。 |
利用者の
費用負担 |
1.生活保護世帯、市民税非課税世帯/0円
2.児童扶養手当支給水準の世帯/最初の2時間140円、以降1時間につき70円
3.上記以外の世帯/最初の2時間300円、以降1時間につき150円 ※宿泊については各区保育児童課にお問い合わせ下さい。
4.2人以上の子供を預けた時は、1人に付負担額の0.5倍が加算されます。
*ヘルパーに食事や送迎を頼んだ場合は、食費や交通費を直接ヘルパーに支払って頂きます。(その時の状況に応じて)
*負担金の支払いについては、福祉事務所から請求書が発行されます。 |
1.生活保護世帯、市民税非課税世帯/0円
2.児童扶養手当支給水準の世帯/1時間につき150円
3.上記以外の世帯/1時間につき300円
*生活必需品の買い物に掛る費用や、病院などの支払は自己負担です。
*負担金の支払いについては、福祉事務所から請求書が発行されます。 |
申し込み
手続き |
1.各区保育児童課に、登録書と申請書(子育て支援・生活援助)を提出して下さい。登録書は4月から翌年3月まで有効で、年度ごと新たな登録書の提出が必要です。それぞれの申請書は、具体的な利用理由が決まってから提出して下さい。
2.具体的な利用日が決まったら、母子会事務局に連絡して下さい。
TEL 054-354-2088
3.ヘルパーが決まったら、母子会事務局から連絡がいきますので、その後直接ヘルパーに連絡し打ち合わせをして下さい。
4.利用日当日ヘルパーに報告書(住所・氏名・支援日時を記入し押印してから)を渡して下さい。
5.負担金が掛かる世帯については、後日、市から請求書が届いたら支払いをして下さい。 |